出産は女性にとって人生の一大イベントですよね!
わが子の誕生はとても神秘的で感動的ですが、現実はお金の問題が山積み…。
この記事では産休・育休中のお金の話をしたいと思います。
貰えるお金、税金などを分かりやすくまとめてみました。
是非最後までお読みください。
目次
産休とは
出産予定日の6週間前(42日前)から、産後8週間(56日)の期間を産前産後休業、略して産休といいます。
双子以上を妊娠の方は、出産予定日の14週間前(98日前)から、取得することが可能。
法律で産後8週間は必ず休業しなければいけないと定められていますが、本人の意思と医師からの許可があれば産後6週間を過ぎれば働くことができます。
パート、正社員などの勤務形態は関係なく、全ての女性労働者が対象となっています。
産休中に貰えるお金
産休中は基本的に会社から給料を支給されることはありません。
出産にもお金がかかり、生活をするのにもお金は必要なのに、収入がないと不安ですよね。
でもご安心ください。
産休中に支給される手当があります!
産休中に支給される手当は次の2つ。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
詳しくご説明します。
出産手当金
出産手当金とは、出産により働けなくなり、収入がなくなった女性労働者の生活を支えるための手当です。
支給条件・支給期間・支給額を簡単にまとめてみました。
支給条件
- 勤務先の健康保険に加入している
支給期間
- 出産日の6週間前(42日前)から、産後8週間(56日)までの期間
- 双子以上を妊娠の方は、出産日の14週間前(98日前)から、産後8週間(56日)までの期間
支給額
1日当たりの支給額の計算方法
・支払い開始日以前から12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3=1日当たりの支給額
例として標準報酬月額が10万円の場合(小数点以下切捨て)
- 10万÷30日×2/3=2222円
- 2222円×98日(休んだ期間)=21万7756円(総支給額)
出産手当金は上記のような支給条件・支給期間・支給額となります。
出産育児一時金
出産費用は健康保険が適用されないので本当に高い!
40万を超える金額を一括で用意するのはとても大変ですよね。
その出産費用の負担を軽くするための手当が出産育児一時金です。
支給条件・支給額を簡単にまとめてみました。
支給条件
- 健康保険・国民健康保険に加入しているorこれらに加入している人の配偶者・扶養家族である
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産
支給額
- 子供一人につき42万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、子供一人に付き39万円
出産育児一時金は上記のような支給条件・支給額となります。
育休とは
育休とは、1歳未満の子供を育てる間、仕事を休める制度『育児休業制度』の略です。
育休の期間は基本は子供が1歳になるまでですが、保育園に入園できないなどの理由があれば、子供が2歳になるまで延長できます。
育休取得の条件
育休を取得できる条件は正社員と、有期雇用労働者とで変わります。
正社員の条件
- 1歳未満の子供を育てる労働者である
有期雇用労働者の条件
- 同じ会社(雇用主)に1年以上雇用されている
- 子供が1歳になってからも、引き続き雇用してもらえる
- 子供が1歳半になるまでは契約を終わらせない
育休中に貰えるお金
育休中は基本的に会社から給料を支給されることはありません。
オムツにミルクに汚れた服の洗い替えなど…。
育児には、想像以上に沢山のお金がかかります。
そんな時、経済面で生活を支えてくれる制度が『育児休業給付金』&『児童手当制度』です。
詳しくご説明します。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、1歳未満の子供を育てるために休業している労働者の生活を経済面で支える制度です。
支給条件
- 1歳未満の子供がいる
- 雇用保険に加入している
- 育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上ある
1ヶ月当たりの支給額
- 休業開始時賃金日額×30(支給日数)×67%(育児休業7ヶ月目から50%)
例として休業開始時賃金日額が1万円の場合
- 1万円×30日×67%=20万1千円
7ヶ月目から
- 1万円×30日×50%=15万円
育児休業給付金は上記のような支給条件・支給額となります。
児童手当制度
児童手当制度とは0歳~15歳(中学卒業)までの子供を育てている保護者に支給される手当です。
出産した翌日から15日以内に申請すると、翌月分から受け取ることが出来ます。
支給条件
- 0歳~15歳(中学卒業)までの子供を養育している
- 国内に住んでいる
支給金額
- 0~2歳 月額一律 1万5千円
- 3歳~小学校卒業 月額 1万円(第三子以降は月額1万5千円)
- 中学生 月額一律 1万円
児童手当は毎月支給されるのではなく、毎年6月・10月・2月に4ヶ月分がまとめて支給されます。
また、保護者の所得が所得制限の限度を超えると、0歳~15歳(中学卒業)まで月額一律5千円の支給になります。
児童手当制度は上記のような支給条件・支給額となります。
産休・育休中の社会保険
収入が減る産休・育休中の社会保険の支払いはどうなるか気になりますよね。
でも安心して下さい。
健康保険・厚生年金の保険料は免除されます。
さらに嬉しいのは、免除されている期間も資格は継続されているので、保険料は収めたことになっています。
年金額にも影響ありません!
そして、雇用保険は給与に対してかかるものなので、給与がない産休・育休中は雇用保険の支払いもありません。
産休・育休中の税金
収入が減る産休・育休中の所得税と住民税の支払いはどうなるか気になりますよね。
所得税は、毎月の給与に対して天引きされる金額が決まっているので、給与がない産休・育休中は所得税の支払いはありません。
しかし、住民税は残念ながら支払いが発生します。
住民税は前の年の所得に対してかかってきます。
なので今年収入がなくても、前年に収入があった場合は、支払わないといけません。
その代わりと言ってはなんですが、今年収入が少ない分、翌年は住民税がお安くなります。
産休・育休中のお金の話まとめ
いかがでしたか?
出産はとても神秘的で感動的で幸せな事ですが、お金の問題は切り離せません。
いざ出産して困ることがない様、この記事がお役に立てたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
この記事へのコメントはありません。